梅田総合ニュースレター第29号を発行しました。

テーマ「民法改正のポイント(第1回)~保証~」

執筆者 弁護士古賀健介弁護士沖山直之

 

▶ POINT 

①改正民法では、個人が根保証契約をする場合の全てにつき、保証金額の上限を定めなければ効力を生じないとされています。

②経営者等以外の個人が事業のための借入等について保証する場合、事前に公正証書で保証人になる意思を表す必要があります。

③主たる債務者や債権者には、一定の場合に、保証人への情報提供が義務づけられます。

 

梅田総合ニュースレター第29号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)