取扱業務

取扱業務

損害賠償・保険

企業活動に関連する損害賠償事件

企業活動に伴い、不法行為責任(事故、製造物責任等)、債務不履行責任(契約当事者の責任)等の損害賠償を巡る問題が生じることがあります。
損害賠償事件では、責任の有無の判断、損害額の認定のいずれの問題も重要であり、多くの法律上の論点があります。
法律論はもちろんですが、事実関係の精査やそれに関わる専門知識に基づく判断が事案の帰趨を決することが多くあります。関係者の供述の調査、整理も重要です。訴訟戦略も結果に大きく影響します。
当事務所では、請求する側、請求を受ける側の両方の立場で、長年多数の案件を処理し、実績をあげてきました。さらに研鑽し弁護士間でノウハウを共有・蓄積しています。

生活上の事故による損害賠償事件

市民が日常生活を営む中で思わぬ事故に巻き込まれることは、決して稀なことではありません。誰もが被害者になる可能性がありますし、予期せずして加害者の立場に置かれる場合もあります。
事故の被害について損害賠償請求を行うためには、事実関係の調査によって事故の状況を確認し、加害者・被害者双方の過失の有無やその程度を調査し、的確な資料を収集して損害額の積算作業を行わなくてはなりません。ポイントを押さえた事実関係の調査、資料の収集、裁判例の検討、法的判断、交渉や訴訟の行方の見通し等を適時・的確に行うことが、妥当な解決に至るまでに必要不可欠です。このことは、被害者、加害者のいずれの立場でも同様のことが言えます。
当事務所では、数多くの多種多様な生活上の事故(交通事故、労災事故、転倒・転落事故、ペットによる事故、自転車事故、未成年者が当事者となる事故等)を取り扱い、損害賠償実務の豊富な知識、経験、ノウハウを有しています。

保険

保険金請求、保険法や約款の解釈に関する事件を多数取り扱っています。
いわゆるモラルリスク事案(保険金不正請求事案)では、保険会社の立証責任についての最高裁判例が出されていますが、当事務所では、裁判所の審理と判断の傾向をふまえ、事前相談段階における調査内容はもちろん、訴訟段階における主張や立証方法の工夫・尋問における弾劾の手法等において、研鑽を積み、実績をあげています。


◆梅田総合ニュースレター◆
第19号「大阪府自転車条例と企業の自転車管理」2016年5月31日
第18号「認知症高齢者の事故と家族の責任」2016年3月8日
第17号「労働災害発生時の企業の責任と対策」2016年1月31日

ページトップへ