当事務所の東京事務所では、新型コロナウイルス感染症に関連する現在の状況、緊急事態宣言等を踏まえ、下記お知らせのとおり、2020年4月8日から状況が好転するまでの期間、執務体制を変更して、設備、体制を整備した上で全弁護士の業務を在宅勤務(リモートワーク)にて実施することといたしました。

もちろん、執務体制の変更によるリーガルサービスの中断や変更はございません。

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

「お知らせ(緊急事態宣言に伴う東京事務所の執務体制について)」

大阪事務所は、電話対応時間を9時から17時までと変更の上で、引き続き従来どおりの執務体制で行います。