梅田総合ニュースレター第71号を発行しました。

テーマ 「労働条件明示の制度改正 ~2024年4月から明示事項が追加されます~」

執筆者 弁護士沖山直之弁護士石田真由美

 

▶POINT
①本年(2024年)4月以降に締結・契約更新する労働契約について、使用者が労働者に対して明示すべき労働条件が追加されます。
②有期契約労働者に対する労働条件の明示事項等も追加されますので、有期契約労働者を使用する使用者においても対応が必要です。
③労働条件の明示のタイミングにも注意する必要があります。

 

梅田総合ニュースレター第71号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)