MEDICAL MALPRACTICE
医師でもある弁護士だからできるサポートを
全国対応
医療過誤事件の処理には、高度な医療知識が必要とされます。
医師でもある弁護士がすべての事件を担当し、医師としての経験と知識を駆使して、
問題解決を全力でサポートします。
FROM OUR OFFICE
治療を受けていたが
「予期しない経過」をたどってしまった
このような状況にある方は、大きな悲しみと不安の中におられることと思います。あるいは、憤りや怒りも募っているかもしれません。大切な人の健康が突然にして失われ、穏やかな日常が一変するのですから、その悲痛の大きさは想像に難くありません。
もちろん、医療は必ずしも完全ではありません。最善を尽くしても、望ましい結果が伴わないこともあります。しかし、だからといって、すべてがその文脈で片付けられるわけでもありません。最善とは言わなくとも、本来受けられるべき医療を受けられなかった。このようなケースがあることは否定しきれません。
当事務所では、「予期しない経過」がいわゆる医療ミス・医療過誤によるものであるかどうか、これを徹底的に調査することに注力しています。すべての調査は、医師である弁護士が担当します。臨床医としての経験・知見をもとに、カルテを徹底的に分析します。
「どういう根拠で、どのような治療がされ、なぜそのような経過になったのか」。これをできるだけクリアにして相談者さまにお届けすることが、医療過誤事件を扱う弁護士として最も大切なプロセスであると確信しています。どのようなことでも結構ですので、まずはご相談ください。
MESSAGE
ご挨拶/弁護士紹介
弁護士・医師
浅川 敬太
医療過誤・医療訴訟を専門的に取り扱っています。患者側か医療機関側かを問わず活動しておりますが、近年では、患者側からの依頼をお受けする割合が多くなっています。
医師としては、総合診療・外科のトレーニングを受けたのち、救急医として診療してきました。その後は、弁護士に転身するにあたり、精神科・在宅医療・産業医の経験も積みました。ですので、重症から軽症、外来から入院、病気の種類や診療科を問わず、幅広い分野の診療経験があります。
医師としても、弁護士としても、「丁寧で」「温かく」「的確な」サービスを提供することを心がけています。
資格
経歴
主な活動
FEATURES
対応方針と特長
医療現場を熟知する医師でもある弁護士が、その経験と知見を活かして、医療過誤事件を解決します。
医療過誤事件の処理には、高度な医療知識が必要とされますが、当事務所では、医師でもある弁護士がすべての事件を担当します。長く現場の最前線で診療をしてきた救急医であり、医療の現場を熟知しています。幅広い診療経験をもとにカルテを入念に分析し、また、医学文献を存分に活用して、診療上の問題点の有無を明らかにします。
損害賠償請求事件の交渉・訴訟に秀でたプロフェッショナルとして
梅田総合法律事務所は、1987年の設立以来、長きにわたって、グローバルに活動する上場企業から中小企業まで、そして個人の皆様に至るまで、幅広いクライアントに高度なリーガルサービスを提供してきました。とりわけ、各種事故による損害賠償事件については、長年、多種多様の案件を処理して、確かな実績をあげています。医療過誤事件はまさに、交渉・訴訟のプロフェッショナルであることが求められます。長年培ってきた当事務所のノウハウを最大限に活かして、解決をサポートします。
PROCESS
解決までの流れ
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1
法律相談のご予約 全国対応
まずは、「メールフォーム」もしくは「お電話」にて、弁護士への法律相談をお申し込みください。
その際、医療過誤の法律相談をするために必要な情報を伺いますので、分かる範囲でご教示ください。
その内容を踏まえて、担当の弁護士から、折り返しのご連絡をさせていただき、法律相談のご予約をご案内します。
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2
法律相談の当日
医療過誤のご相談は、まずはその経緯について、しっかりとお話を伺うところから始まります。
どのようなことでも結構です。ゆっくりと時間を取りますので、くわしくお話をお聞かせください。
ご相談の結果、「医療過誤」にあたる可能性がある場合には、その後、本格的に調査・示談交渉・裁判等を進めていくことが想定されます。その後の手続、費用、流れなどについては、その際に、弁護士からくわしくご説明いたします。
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3
医療過誤の「調査」
事件の方針を決定するにあたって、最も重要となるのがこの「調査」の手続きです。
カルテ、医療文献、過去の裁判例を網羅的に分析し、必要に応じて各科の専門医師への相談も行いながら、ご相談の事件がいわゆる医療過誤・医療ミスにあたるかどうか、そして医療過誤にあたるとしてどのような裁判の見通しになるかを、慎重かつ綿密に検討します。
「調査」の結果、相手方の医療機関に法律上の責任があると判断した場合には、示談交渉・裁判手続へ進みます。なお、相手方の医療機関に法律上の責任がないと判断せざるをえない場合もあります。
-
4
示談交渉
「調査」の結果、医療機関側に法律上の責任があると判断した場合には、まずは示談交渉を行います。
医療機関側がその責任を認める場合には示談が成立することがあり、その場合には早期・迅速な解決が可能になります。
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5
裁判等(訴訟・調停)
「示談交渉」がまとまらない場合には、裁判等(訴訟、調停)の手続に移行します。
医療訴訟は長期にわたることが多いですが、じっくりと腰を据えて活動をする必要があります。判決に納得がいかなければ、高裁への控訴、最高裁への上告も可能です。
FEE
費用
法律相談料
10,000円 / 30分
(準備時間を含む場合があります)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 調査 | 30万円〜 | − |
| 示談 | 30万円 (ただし、「調査」依頼を前提とします) | 25% |
| 調停 | 50万円 (ただし、示談から移行の場合は20万円) | 30% |
| 訴訟(第一審) | 70万円 (ただし、示談から移行の場合は40万円) | 30% |
- 料金は「税別」です。
- 各着手金のお支払いに余裕がない場合には、「着手金の後払い」のご相談も承っています。
- なお、各金額は、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者様の受ける利益等を考慮して、依頼者様と相談のうえ、適正妥当な範囲内で増減額して提案することがあります。
- その他、実費(裁判手続費用[印紙代、鑑定費用、切手代]、交通費、医学資料収集等)や意見書作成依頼費用などがかかります。なお、医師などの専門家に鑑定書・意見書の作成を依頼する場合は、30万円以上の費用が必要になることもあります。
ACCESS
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