梅田総合ニュースレター第83号を発行しました。

テーマ 「区分所有法改正の概要と実務対応~建物と居住者の「二つの老い」への対処と管理・再生の円滑化~」

執筆者 弁護士中村昭喜弁護士中村重樹弁護士三角一誠

 

▶POINT

①老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るために、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)が改正され、令和8年4月1日から施行されます。

②改正法では、管理の円滑化・再生の円滑化等の観点から、新たな仕組みの導入や、集会の決議の要件の改正、制度の創設などが行われています。

③マンション新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、マンションの管理の適正化の推進に関する法律も改正されました。

 

梅田総合ニュースレター第83号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)