梅田総合ニュースレター第10号を発行しました。

テーマ 「改正行政手続法のポイント」

執筆者 弁護士川下清、弁護士望月康平

 

  ▶POINT

①行政手続法が改正されました。

②誰でも、法令違反の事実がある場合に、その是正のための行政処分等を求める申出をすることができます。

③法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う場合に中止等を求めることができます。  

 

梅田総合ニュースレター第10号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)