梅田総合ニュースレター第33号を発行しました。

テーマ「成年後見制度の活用法-相続争いの未然防止から事業承継まで-」

執筆者 弁護士梁沙織弁護士望月康平

 

▶ POINT

①成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分な方に援助者を選任して、本人を保護することを主な目的とする制度です。

②成年後見制度には、「法定後見」(判断能力の低下の程度に応じて法定の3類型)と「任意後見」(本人があらかじめ後見人となる者とその権限を定める)があります。

③成年後見制度の活用により、相続争いの予防や事業承継等に対応できる場合があります。

 

梅田総合ニュースレター第33号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)