梅田総合ニュースレター第34号を発行しました。

テーマ「従業員の職務発明とガイドライン」

執筆者 弁護士中村昭喜弁護士佐野翔平

 

▶ POINT

①平成27年の特許法改正に合わせて、従業員の職務発明に関するガイドラインが策定されています。

②職務発明をした従業員への対価は、ガイドラインに沿った手続で決定されていれば、原則的に合理的なものと判断されることになります。

③特にガイドラインで定める「協議」「開示」「意見聴取」の各手続について、社内の実情に合わせて具体的にどのようなことをすべきなのかを確認しておきましょう。

 

梅田総合ニュースレター第34号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)