梅田総合ニュースレター第37号を発行しました。

テーマ「宣伝・広告と景品表示法」

執筆者 弁護士梁沙織弁護士佐野翔平

 

▶ POINT

①企業にとって必要不可欠な宣伝・広告活動は、景品表示法による規制を受けます。

②景品表示法で、課徴金や措置命令の対象となる宣伝・広告は、「表示全体から一般消費者が誤認するおそれがあるか」という観点から判断されます。

③不適正な宣伝・広告活動にならないためには、社内でのチェック体制や情報共有等が重要です。

 

 

梅田総合ニュースレター第37号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)