梅田総合ニュースレター第38号を発行しました。

テーマ「ライセンス契約のポイント」

執筆者 弁護士今田晋一弁護士松本健男

 

▶ POINT

①ライセンス契約による使用権の許諾には、第三者に重複する内容の使用権を許諾しないという条件による場合(「独占的」な場合)と、第三者に重畳的に使用権を許諾することが禁止されない場合(「非独占的」な場合)とがあります。

②ライセンス料につき、生産量や販売額を基準にライセンス料を決定する「ランニングロイヤリティ方式」を採る場合には、ライセンサーとしては、最低ライセンス料(ミニマム・ロイヤリティ)を規定するよう求めることが考えられます。

③ライセンシーの立場としては、第三者の侵害行為に対抗するために、契約において、ライセンサーの侵害排除義務を定めておくことが考えられます。

 

 

梅田総合ニュースレター第38号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)