梅田総合ニュースレター第40号を発行しました。

テーマ「独占禁止法に「確約手続」が導入されました~合意による自主的解決制度の概要~」

執筆者 弁護士梁沙織弁護士岡本志保子

 

 

▶ POINT

①独占禁止法違反の疑いがある行為について、公正取引委員会と事業者との間の合意により自主的に解決する仕組み(「確約手続」)が導入されました。

②事業者は、自主的に確約計画を作成・申請し、公正取引委員会の認定を受けることができれば、排除措置命令・課徴金納付命令を免れることができます。

③確約手続を選択するかは、事案に応じた迅速かつ適切な判断が必要です。

 

梅田総合ニュースレター第40号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)