梅田総合ニュースレター第47号を発行しました。

テーマ 「新型コロナ雇用調整助成金について」

執筆者 弁護士伴城宏弁護士高橋幸平

 

▶ POINT

①新型コロナ感染症対応のために社員を休業、時短勤務等させた場合に、休業手当の助成を受けることができます。

中小企業が解雇等を行わなかった場合には、助成率が上乗せされ、休業手当の大部分の助成を受けることができます。

③休業等を実施する場合には、支給要件を意識して行う必要があります。

※本ニュースレターは2020年5月25日時点の情報に基づくものです。

 

梅田総合ニュースレター第47号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)