梅田総合ニュースレター第64号を発行しました。

テーマ 「優越的地位の濫用の基礎知識」

執筆者 弁護士今田晋一弁護士岡本志保子

 

▶ POINT

①独占禁止法上の優越的地位の濫用と認められた場合、公正取引委員会から排除措置や課徴金納付の命令を受ける可能性があるだけでなく、損害賠償のおそれやレピュテーションリスクもあります。

②優越的地位の濫用については、公正取引委員会が「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表しています。

③企業の規模に関わらず、日頃から、優越的地位の濫用となるおそれのある取引がないか、意識しておくことが大切です。

 

梅田総合ニュースレター第64号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)