梅田総合ニュースレター第80号を発行しました。

テーマ 「公益通報者保護法の2025年改正 ~通報者保護の強化など~」

執筆者 弁護士沢田篤志弁護士三角一誠

 

▶POINT

①通報者保護のために、公益通報を理由として解雇・懲戒を行うことに対し刑事罰が新設されました。事業者・労働者間の民事紛争でも、通報後1年以内の解雇・懲戒は公益通報を理由として行われたと推定されることになりました。

②特に、事業者(従業員数300人超)については、公益通報対応業務従事者の指定などの体制整備の義務が一層強化されました。従事者指定義務違反について刑事罰が新設されました。

③そのほかに、公益通報をしない旨の合意の禁止、通報者探索の禁止、通報者の範囲にフリーランスを追加する等の改正がされました。

 

梅田総合ニュースレター第80号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)