梅田総合ニュースレター第8号を発行しました。

テーマ 「独禁法違反と取締役の責任-リスクと対応策-」

執筆者 弁護士西口健太、弁護士梁沙織  

 

▶POINT

①独禁法違反行為により、会社に課徴金が課された場合、それに対して取締役の責任が追及される可能性が高まっています。

②独禁法上、課徴金減免制度(リニエンシー)が用意されていますが、公正取引委員会への申告の時機を逸しないよう、的確かつ迅速な判断が要求されます。

③取締役は、内部統制システム構築義務の内容や課徴金減免制度について理解し、事前に適切な措置を取っておく必要があります。  

 

梅田総合ニュースレター第8号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)