梅田総合ニュースレター第70号を発行しました。

テーマ 「取締役の善管注意義務とコーポレートガバナンス、コンプライアンス」

執筆者 弁護士沢田篤志弁護士石田真由美

 

▶POINT

①取締役は、会社に対して、善管注意義務を負っています。

②取締役の善管注意義務違反の有無が問題になった多くの裁判例で、裁判所は、いわゆる「経営判断の原則」の適用を認めています。これは、取締役の行為当時の状況の下での①事実認識の過程と②意思決定の過程・内容が合理的なものであった場合、取締役は損害賠償責任を負わないという考え方です。

③もっとも、取締役が果たすべき役割としては、「善管注意義務に違反しない」ことだけでは不十分です。コーポレートガバナンスおよびコンプライアンスの観点からは、取締役は、株主からの負託に応えて中長期的な企業価値の向上・保持を実現するという重要な責務の担い手であり、積極的な活動が期待されます。

 

梅田総合ニュースレター第70号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)