取扱業務

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建築紛争

建築紛争の代表例としては、欠陥住宅に代表される建物の瑕疵の問題があげられます。建物の瑕疵が問題となる場合、その調査や修補の方法については、建築の各分野(地盤、基礎、構造、意匠、設備等)の専門的知識が必要ですので、多くの場合、その解決のためには専門家の関与が必要となります。最近では、いわゆる「シックハウス」が問題となる事案も増えています。
建築請負契約に関するトラブルとしては、契約内容や請負代金に関する問題等があります。
法令上の規制との関係が問題となるケースもあります。たとえば、建築確認等に関する問題、セットバック等の道路に関連する問題、条例に基づく規制の問題等です。
建築紛争の解決については、裁判所の訴訟、調停の手続のほか、建設工事紛争審査会、住宅紛争審査会、各弁護士会の仲裁センターなどの裁判外紛争解決手続(いわゆるADR)の利用も可能です。
建築紛争の解決のためには、個々の案件に応じて、紛争解決のための手続の選択も含めて、正確な法令や判例の知見、建築に関する知見等が求められます。

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