梅田総合ニュースレター第46号を発行しました。

テーマ 「英文投資契約書の法的ポイント~海外スタートアップ投資~」

執筆者 弁護士沢田篤志弁護士西口健太

 

▶ POINT

近時、企業間連携の重要性が認識され、海外のスタートアップ企業への出資がいっそう注目されています。

②スタートアップ企業への出資に関する契約書には、通常の取引の契約書とは異なる特有の条項が多い点に留意が必要です。

英文契約書のチェックには、英語の法律用語等の正確な理解が必要であり、準拠法が外国法の場合には基本的なルールも異なるため、高度の専門性が求められます。

 

梅田総合ニュースレター第46号

(ニュースレターの一部の号のみ、ホームページ上にPDFファイルで公開しております。)